◎ 区画形質を変更して土地を譲渡した場合



区画形質を変更して土地を譲渡した場合の所得区分は・・・・



◆ 区画形質を変更して土地を譲渡した場合



(所基通33−4) (所基通33−5)
固定資産

土 地
  • 区画形質の変更を加えて譲渡

  • 水道その他の施設を設け宅地等として譲渡

  • 建物を建設して譲渡
  • 全部が、

    事業所得
    又は 雑所得
    上記の譲渡による所得は、棚卸資産 又は 棚卸資産に準ずる資産
    の譲渡による所得として 全部が、事業所得 又は 雑所得に該当
     
    例 外 1 <譲渡所得になる場合>
    次のいずれかに該当するときは、その土地は、なお固定資産に該当する
      1.区画形質の変更 又は 水道その他の施設の設置に係る土地の面積が小規模
        (概ね3000u以下) であるとき

      2.区画形質の変更 又は 水道その他の施設が土地区画整理法、土地改良法等
        法律の規定に基づいて行われたものであるとき
     
    例 外 2 <所得区分を分けられる場合>
    極めて長期間保有していた土地に区画形質の変更等を加えて譲渡した場合
      上記により、事業所得 又は 雑所得に該当する場合であっても、その区画形質の
      変更 若しくは 施設の設置 又は 建物の建設に係る土地が極めて長期間 (概ね
      10年以上) 引き続き所有されていたものであるときは
      区画形質の変更等による利益に対応する部分 (※1)事業所得
    又は 雑所得
      その他の部分 (※2)譲渡所得

    (※1) 土地、建物等の譲渡に要した費用の額は、全て事業所得 又は 雑所得の金額
         の計算上 必要経費に算入します
    (※2) 譲渡所得の収入金額は、区画形質の変更等の着手直前の当該土地の価額
          (時価) とします




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    同じ土地であっても、固定資産である土地を売った場合と、棚卸資産である土地を売った場合では、
    先ず 所得区分が違ってきます。




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